解決済み
長年(20年)務めた会社が倒産してしまった事についての質問です。社員は自動的に会社都合の「解雇」扱いで退社しましたが、退職金の支払いは具体的な数値は記載されていませんが、就業規則には『従業員の退職金は、勤続年数及び人事考課により支給額を決定する。』となってました。それにより、社長は資金繰り悪化による借金返済不可能な状態での倒産、廃業なので自己破産を考えて弁護士を頼みながら破産申請する前に(財産処分)をして会社に資金が無くても取締役社長としてこれまで頑張ってくれた社員達に少しでもお詫びと感謝気持ちを込めて退職金を全従業員に少額でも支給してくれました。自分の会社は運送会社だったのでトラック(動産)を全台数を売却してその費用を全従業員の退職金として捻出して充てたのですが、その後に恐らくは法人破産なので【破産管財人弁護士】が更に裁判所から配属されると思いますが、この倒産、破産申請を行う前に例え従業員の退職金の為の費用捻出の為に動産、資産売却『財産処分』を行ってもその売却した費用を【破産管財人】がその行為が発覚しても貰った全従業員、自分達に後に(返金、回収)などの指示や連絡は来ないでしょうか?自分が思うに上記の様な行為は余りよろしくない行為と感じてるのですが・・・この様な退職金を貰っても安心してこの費用を使って良いものか正直、迷っています。最後に話をまとめること後々、会社、【破産管財人】から〔この費用を一旦、返金して欲しい〕となってしまうかが非常に心配しています。どなたか詳しい方のご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。
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余程のことがない限り、破産管財人から返金を求められることはないと思われます。 余程のことについては、後程、記します。 受け取られた退職金の金額はわかりかねるのですが、 破産管財人から返金を求められない理由は、退職金は財団債権または優先的破産債権として扱われる債権(破産法149条2項)であり、貸付金や買掛金等の一般的破産債権より優先して支払われる債権になります。 よって、優先的に支払っても偏頗弁済にはあたらず、破産申立前に財産を換価して従業員の方に支払われたのだと思います。 偏波行為否認とは、債権者間の平等や公平が害された時になされるものであり、もともと退職金は優先的地位にあるため、一般的破産債権等を支払わずして退職金を支払っても偏波行為とはなりません。 破産管財人が換価して従業員の方に渡せば良いのに・・・と思われるかもしれませんが、財団債権の中にも優劣(優先順位のことです)があり、退職金は財団債権の中では最優先に支払われる債権とはなり得ません。 そのため、破産管財人に渡して手数料や退職金より優先する債権に対して支払われてしまうことを防いで少しでも多くの金額を従業員の方に支払えるように破産申立前に渡すことがあります。 退職金は、(請求には期限がありますが)未払賃金立替払制度の対象であるため破産する会社の財産を換価して従業員の退職金にあてるかどうかは、委任を受けた弁護士と法人の代表者の判断になります。今回は従業員の方のことを最優先にお考えになったのだと思われます。 最初に記した余程のことですが、 例えば、100万円の価値のあるトラックを10万円で知り合いに売却した等の廉価処分にあたる場合、退職金の計算に誤りがある、根拠が不明である等の明確な資料がない場合などは、否認の対象となることがあり、返金をいわれる可能性が出てきます。 しかし、弁護士がついているので、その辺りは提出できる資料を事前に準備するのではないかと思います。 就業規則に『従業員の退職金は、勤続年数及び人事考課により支給額を決定する。』と規定があるとのことなので、支給額の決定方法(計算方法等)については破産申立代理人弁護士または代表者の方が破産管財人に対して説明することになります。 ご心配であれば、しばらく手元(預金口座)に置いておかれてはいかがでしょうか?
なるほど:1
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