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有休日数について。 フルタイムのパートです。 4月に入社しました。 10月末に7日間の有休がつきました。 3月に入った時…

有休日数について。 フルタイムのパートです。 4月に入社しました。 10月末に7日間の有休がつきました。 3月に入った時短パート(扶養内勤務)の人は10日貰えてました。確認するとこの会社は4月と9月に有休が付与されるので、3月入社の時短パートさんは4月に5日貰えて、9月にも5日貰えたのではないかと。 私は4月から9月まで5ヶ月で計算されているので7日間だと。 ネットで調べても全然納得出来る回答がありません。 3月に入った短時間パートさんは3月の勤務(1ヶ月分)で計算されず6ヶ月分の計算で4月に5日付与されてるのなら、私も6ヶ月で計算されるべきでは? 入社した月でこれ程差が出るなんて…納得出来ずにいます。 これは仕方がないのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    4月、9月付与とは年に2回付与ではなく4月に付与される人と9月に付与される人がいると言うことです。 3月入社の人は9月時点で丸6ヶ月勤務したためMAXの10日付与されたと思われます。 質問者さまは4月入社のため1ヶ月不足したため7日になったと考えます。 ですので今年からはお二人共9月に同じ日数付与されることになるかと思います。

  • フルタイム、週5日または週30時間以上契約で入社されたのですから、遅くとも10月の入社応当日(4/10入社なら10/10)に、法定の10日付与しないと、違法です。 システムがどうの規定はどうのと雇用主の弁明は通りません。違法は違法ですので、労基に言って是正指導してもらいましょう。

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