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【労務関係にお詳しい方】強制参加の社員旅行について 職場にて年に一回金土日で二泊三日の国内旅行に行く社内イベントが…

【労務関係にお詳しい方】強制参加の社員旅行について 職場にて年に一回金土日で二泊三日の国内旅行に行く社内イベントがございます。 (月曜日が祝日の三連休がある週に行くので、翌月曜日は休日)経営者曰くその土日は『会社で定めた出勤日』ということですが(就業規則に記載はなく、口頭で言っているのみ)、 休日手当てが支払われるわけではなく、基本給に含まれるみなし残業代で賄われています。 しかし土日を出勤日と定めているにもかかわらず、振替休暇を取得することが認められておりません。 さらに参加費を徴収されます。 これらは労働基準法の何条の違反に当てはまりますか? 以下にまとめますので其々違反している条と 出来れば違反といえるポイントがございましたらお教えいただけますと幸いです。 土日を使用した社員旅行について ●社員旅行に行く土日は出勤日と経営者が口頭で定めている(不参加と言えない雰囲気) ●振替休暇取得が認められない ●休日出勤手当が支払われない(みなし残業代を毎月支払われているのなら問題ないのか?) ●参加費を全員から徴収(数十万に上るが勘定科目不明・決算書にも記載無し) 長文駄文で申し訳ございませんが改善にむけ働きかけるために知識と情報を集めております。 お詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    1.就業規則にない事項は全て無効という事ではない。 2.週1回、又は4週4回の法定休日が守られていれば振替はなくとも問題はない。 3.出勤扱い(週40時間越え)になる場合固定残業で賄う事は望ましくはないが直ちに違法とも言えない。 ※もちろん超過した場合は別途支給しなければならない。 4.出勤扱いであれば業務命令としての参加になりますが、原則会社に強制力はないので断れますし、その場合の参加費も拒否可能です。 ※社内行事としても、強制はパワハラに該当する恐れあり。 強制参加の部分については問題がありますが、振替については難しいかと思います。 また、みなし残業での消化は出勤日とされているのであれば問題ではありますが、争うにはハードルが高いかと思います。 今後としては、社内行事としても自由参加、出勤日とあるかどうかの定めを明確にしておくことで、次回以降の抑止とするのが落とし所かと考えます。 ※強制、また不参加の場合での不当な扱いはパワハラの恐れがあります。

  • ・本来は36協定が必要です。 ・違法です。 ・労働基準法32条~37条違反です。 ・真っ黒な違反です。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • たぶん、勉強をしても、改善しません。 労働基準監督署や弁護士に丸投げして、 退職するのがベストです。

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