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時間単位の年次有給休暇について 前調べたときは、時間休の積み重ねは年5日に含むことはできないとあったんですけど、取得率が…

時間単位の年次有給休暇について 前調べたときは、時間休の積み重ねは年5日に含むことはできないとあったんですけど、取得率が悪いので調べ直してみたら、協定を結んでいれば含められる?みたいで。時間休の労使協定は結んであって、以下のように書いてあります。 第1条 対象者は全ての従業員 第2条 時間単位年休を取得することができる日数は1年につき5日以内。前年の繰越分を含める。 第3条 半日についての記載 第4条 1日の年次有給休暇に相当する時間数は 所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者→8時間 少し省略してますが、これは時間休も含めれますか? あと第4条の意味って例えば1時間ずつ取得して1ヶ月でも1年ででも合計で8時間になったら1日になるってことですか?(時間休が含むことができるなら、残り4日とかになる?) 解釈違いがあると怖いんで教えてください。よろしくお願いします!

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    何か話が混乱しているようですが、第2条の規定は、時間休暇を与える年の上限が5日と言うことを定めているだけで、それ以上のことは書いていません。 また、年休5日取得義務の5日は違う意味の「5日」で、この「5日」に含めることのできるのは1日及び半日の休暇で、時間休暇は含めません。 https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf この制度は「会社が日時指定してでも、強制的に5日休ませなさい」と言う制度ですから、5日に満たなければ必然的に会社の一存で時期指定することになると思います。

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