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塾講師バイトは給与がコマ数制ですが、生徒の当日欠席や生徒からの時間外の質問や報告書の作成などの事情で時給換算で最低賃金を…

塾講師バイトは給与がコマ数制ですが、生徒の当日欠席や生徒からの時間外の質問や報告書の作成などの事情で時給換算で最低賃金を切った場合、違法になりますか?

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回答(2件)

  • 報告書作成などの雑務時間はもちろん給与対象ですよ。 もう10年ぐらい前ですが、授業時間外の労働に関して労使争議が起こされています。 その後ほとんどの塾は「授業は時給〇円、授業準備・残務は事務手当〇円」みたいになってると思うのですが、コマ給だけですか? もしそうなら労働基準監督署案件です。 当日欠席は塾バイトの性格上、交通費だけでももらえればマシかと。 時間外の質問は、そこはサービス精神があるかどうかの話だと思います。

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    なるほど:1

  • バイトでも コマ数制ではない塾も多いですし、 生徒が欠席の場合はそもそも「働いていない」という扱いですね。 ただ、報告書の作成時間に給与が発生しない場合は、違法になりえるからか、給与が発生する塾が増えています。 明らかに働かされていますしね。 生徒からの時間外質問はもう仕方ないです。 そこまで言い出したら、そもそも塾講師に向いていないので、最初から他のバイトをすべきでしたねとしか。

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