解決済み
雇用保険に入って1年経過していればパートでも産休育休を習得することができるはずです。 産休、育休費はハローワークからの支給なので雇用保険の加入が必須なのです。
休業をという意味なら、産休は法律で定められているので取れるし、育休は1年以上など就業規則に定められている条件をクリアしていれば取れます。
どこで勤めようが、育休の条件をクリアしなければ受給できませんよ。 1.雇用保険に加入している。 2.同一事業主に一年以上雇用されている。 3.子が1.6歳になっても雇用期間が満了しないことが明らかであること。 4.産休から遡って過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること。 産休の手当は、ご自身で健康保険に加入しなければ受給できません。扶養内パートでは受給できないです。
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