解決済み
有給休暇について質問です。 昨年の9月に勤務を開始した会社なのですが、 他の企業と同じく半年間勤務で10日間の有給休暇が 付与されます。 ただこの度家庭の事情により、3月末で退職することになりました。 (会社の規定で2ヶ月前に申告ということで、 先日退職届提出済) 9月から半年間勤務となれば、 2月末で半年経ちますので、 10日付与されるはずです。 退職の申し出が済んでいますが、 これはもちろん取得出来ますよね。 会社の規定には、取得出来ないなどの記述はありません。 どなたかお詳しい方ご教示ください。
ちなみに、学習塾なのですが、 常に慢性的に人手不足です。 なおかつ、3月の最終週には春期講習が始まるのですが、 これは時季変更権の影響を受けそうですかね…?
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年次有給休暇は法定で付与されるものになりますので、もちろん取得出来ます。 ただし、細かい事をいうと6ヶ月継続勤務かつ「全労働日の8割以上出勤」ですのでご注意下さい。 ここからは補足です。 年次有給休暇は法定で労働者に与えられた権利(時季指定権)となりますので、「会社が許可を受ける」といったことは必要なく、申し出れば会社は拒否できず、取得が出来ます。 会社が年次有給休暇の取得の日をずらす(時季変更権)ということは出来ますが、これも例えばあなたがその日にいないと会社が傾くといった事情が無い限りは変更は出来ないとされています。 年次有給休暇は労働者の権利です。しっかり使っていきましょう。
退職が決まっていても、付与日の時点で在職していれば、当然10日付与され、使うことができます。退職が決まっているか否かは関係ありません。 で、引継ぎが終わっていれば、退職日前10日(ただし勤務日)を全部有給に充てることは可能ですし、会社が拒否することはできません。法的には。
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