解決済み
みなし残業と残業の強制力について質問です。法律に詳しい方是非相談に乗ってください。職種は営業事務をしています。ハローワークの求人票には、基本給(平均21日出勤)13万5千円+職種手当6万5千円(職種手当てには、みなし残業手当45時間相当を含む)となっています。 毎月ほぼ40時間の残業があり、その残業は経理の計上締めに間に合わないということもあり、月初期間は毎日終電になります。ちなみに、22時以降の割り増し料は支給されます。 ①このみなし残業とは45時間以内の残業は、強制力がありますか? ②先日一日だけ予定があり、定時(5時半)で帰る事になってしまいました。前日までは、5日間通しで終電で深夜0時半の帰宅です。 事前から分かっていた予定ですが、自分の仕事のスケジュール上差し支えない日に予定を入れました。 しかし、定時前に半日はかかる仕事を渡され、今日中と言われました。 その仕事が来る事は分かっていましたので、朝と昼にあるのかは確認しましたがデータが出来ていないと返答がありました。 この場合残業してでもしなければならない仕事なのでしょうか? ③2について、帰宅したことが問題にされていて、マネージャーより無責任と言われ、残業を強要されるのですかと聞くと、残業を強要するつもりはありません。締めに間に合わないのであれば、残業も仕方ないのではと言われ、それぞれの生活スタイル、環境がありますが、そのような人材は当社には必要ありません、といわれました。そして、評価を下げると一方的に言われています。その上に、従業員全員に謝罪メールを送るように言われました。(この件で、会社に被害があった訳でも、元々遅れている作業なので私の時点で止まってしまって迷惑をかけてもいません。) これは普通な考え方でしょうか?私は予定を変更して残業するべきでしたか?教えてください。
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みなし残業手当は、就業規則もしくは給与規程に定めていなければいけません。また、みなし残業手当に相当する残業時間 御社の場合は45時間未満の場合でも、45時間分支給しなければなりません。 御社の場合、職種手当とみなし残業手当が明確に区分(給与明細で区分されていることが必要)がされていなければなりませ ん。また、みなし残業手当相当の45時間を越える場合には、超えた部分について残業手当を支給する必要があります。 さらに、みなし残業手当相当の45時間分を必ず残業しなればならないという根拠もありません。残業は36協定が届出されてい て初めて使用者は従業員に命じることができます。 以上が、当社に労働基準監督署の調査が入った際の監督官の指導内容でした。 最後に、みなし残業手当が45時間分かどうかは、基本給から検証することをお勧めします(月の所定労働時間で基本給を割って、1時間当たりの単価を算出して、検証してみて下さい)。
2人が参考になると回答しました
1 45時間まで強制的に残業をさせる権利があるかということですか? それはないでしょう。 2 会社が必要としているなら残業してでもやらなければならない仕事なのでしょう。部下の働かせ方としては定時間際に当日中の半日仕事を振るなんて間違ってるけど。 3 それは会社がというかマネージャーがおかしい。短期的には締めに間に合わせるために残業が必要だとしても、そういうことが必要な状況を回避するよう努めていくのが管理職の仕事。それを放棄してるマネージャーが先に無責任ですよ。特に定時で帰ったから従業員全員に謝罪メールとか狂ってますね。 ただ残念なことに、こういう考えの会社は珍しくもなんともないんですよね・・・
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