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正社員で勤務時間が通常9時〜17時まで、12時〜13時は休憩時間となります。午前中急用ができた為、9時〜12時まで時間休…

正社員で勤務時間が通常9時〜17時まで、12時〜13時は休憩時間となります。午前中急用ができた為、9時〜12時まで時間休を取り13時〜17時まで勤務をしその日の労働時間は4時間でした。後日会社からこれは遅刻扱いになるのでは。と指摘を受けました。時間休を12時までにしてるのだから12時〜17時が勤務に値するはずと言います。12時〜13時は通常休憩時間なので、勤務に値しないと思ってたのですが、このように午前中12時まで時間休を取得した場合は12時〜勤務をしなければならないのでしょうか? 今後も取得の可能性があるので、勤務時間、労務に関して詳しい方教えていただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    就業規則により12時から13時が休憩時間と定められていれば、その時間の労働義務は原則としてないことになります。 勤務先に半日休暇の制度はありますか? それがあるなら、もしかしたらご質問の有給休暇は時間給ではなく、午前半休で整理されているかもしれませんので、確認しておいたほうがいいかもしれません。 午前休・午後休の制度があるなら、その場合の出退勤時間の定めがあると思いますのでそれも確認しておいたほうがいいでしょう。

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