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解決済み
解雇の無効を主張する場合(地位確認請求)の弁護士報酬について 先日、労災が認められました。労災が認められた場合、就業規程などからも「解雇の無効」を強く主張できると思いますが、弁護士事務所のホームページなどを確認すると、解雇無効の主張(地位確認請求)については、その成功報酬として、年収の〇%と記載されていることが多いと感じます。 たとえば、労災が不認可だったり、労災に関係なく解雇無効の主張(地位確認請求)の場合、調査を含め、かなりの労力がかかるので妥当な報酬であると感じますが、労災が認可されたうえで行う場合には、費用が高いなと感じてしまいます。 そこで質問ですが、労災認可不認可や労力に関わらず、解雇無効の主張(地位確認請求)の弁護士報酬は変わらないと考えるのがごく一般的なのでしょうか?
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ID非公開さん 地位保全仮処分経験者です。 下記、弁護士の先生がおっしゃっておりますが、労災認定 はあまり弁護士報酬とは関係ありません。 質問者様の調べた法律事務所の弁護士の先生が、年収の〇% とあっただけで、解決金の〇%を報酬とする先生もおります。 私の場合は取立金の16%の報酬金でしたが、私の手元には、 百万円以上の和解金が入りました。会社側が悪質で裁判官の 心証を非常に悪くさせたためです。 故に、質問者様は一般的ではなく、できるだけ多くの法律事務所 の弁護士の先生に当たることが賢明と考えられます。 但し、仮処分(地位確認請求)は敗訴致しますと、本訴でも敗訴 する確率が高いので、できるだけ労働に詳しい弁護士さんに 依頼されることをお薦め致します。
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