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労働組合が推薦を決めた人物を、取締役として登用する義務(「共同管理」または「Mitbestimmung」)がドイツにはあ…

労働組合が推薦を決めた人物を、取締役として登用する義務(「共同管理」または「Mitbestimmung」)がドイツにはあるようなのですが、これに関する日本語での解説記事や研究論文が有れば紹介して(リンクを貼って)もらえませんか? またドイツ以外にも存在するようなのですが(欧州大陸諸国?)、具体的にどこの国ですか? そしてその国に関しても、日本語での解説記事や研究論文が有れば紹介して(リンクを貼って)もらえませんか?

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回答(1件)

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    取締役ではなく、監査役のようです。 監査役会の権限は強いです。 https://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2019/01/germany_01.html#:~:text=%E3%80%8C%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%B1%BA%E5%AE%9A(Mitbestimmung)%E3%80%8D,%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82 Wikipedia のドイツ語のMitbestimmungの項目や記載の中にあるリンク先は日本語訳ができます。

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