解決済み
お世話になります。 再就職手当について質問です。 質問がございます、よろしくお願いいたします。 '24年7月31日(水)が65歳となります。今年の7月20日(土)に自己都合で退職したいと考えております。(まだ64歳) (特別支給の厚生年金が消滅されることは理解しています) 因みに特別支給の消滅は7月のみで、65歳からの老齢年金の手続きは行いません。 (繰り下げします) その後 離職票を持ち、今年の8月1日以降(65歳到達)にハローワークに出向き 失業手続きをお願いするつもりです。 失業と認定された場合 待期期間7日間、その後2か月~3ヶ月の給付制限が有ることは承知しています。 ★ここからが本題です。 上記はリーガルな手続きだと思います。 web、YouTubeなどにもたくさん出ています。 なのですが・・・・ 待機期間7日間を過ぎてから数日後に再就職先を探し当てたとした場合に 再就職手当を請求できるのでしょうか!?(65歳すでに到達) ★65歳以上の再就職手当は該当しない★ と明記してあるものを確認できました。 ハローワークに問い合わせれば 直ぐに解決するのだと思います。 が・・・平日仕事で電話もままならず、こちらにお世話になろうかと。 webでハローワーク(厚労省)は勿論、色々なサイトで探しましたが結論が出ません。 回答のほどよろしくお願い申し上げます。 プラスして 他に良い手立てをお持ちでしたら、アドバイス願います。 ★追記 ①特別支給の老齢厚生年金受給中 ②高年齢雇用継続給付金受給中 ③自己都合退職 20年以上支払い 手当は最長の150日となります。
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離職日の時点の年齢で判断するので再就職手当の対象になりますよ。 <離職日が64歳> 一般被保険者 失業給付は基本手当・再就職手当の対象 <離職日が65歳> 高年齢被保険者 失業給付は高年齢求職者給付金の対象 同じように64歳11か月で離職し65歳になってから失業給付の手続きを行う方は多くおられます。再就職手当の対象にもなりますが、要件は割と厳しいので確認しておくと良いと思います。就業先の会社から内定日の証明なども取る必要があるので失業給付の手続き以前に決まっていると申請できません。
「★65歳以上の再就職手当は該当しない★」 その明記があるURLを知りたかったですが、正しくは「65歳以上で離職した場合の再就職手当は該当しない」です。 65歳になるまでに離職して失業給付の申請手続きに出向けば、59歳や40歳や30歳の場合と同じ内容での失業給付の対象となり、再就職手当は申請時点で65歳を過ぎていても年齢制限要件はないですから、他の諸々の要件すべてがクリアすればいただけるのです。 逆に65歳を過ぎての離職の場合、それまでとは違って「高年齢求職者給付金」という名目のお手当をいただくことになり、この場合には再就職手当をいただくことができないのです。 https://www.orixbank.co.jp/column/article/277/ …と、ここまでサイトをいろいろ繰っているうち、この質疑が出てきました。「65歳では再就職手当がもらえない」よう読めますが、回答にいささかの必要語句が欠如していますね。「65歳になってからの離職の場合」なのです。 https://www.rodo.co.jp/faq/145632/ あとひとつ、以上についての証明となるサイトをご紹介。 https://keisan.casio.jp/exec/system/1428974645 再就職手当の即算ができるのですが、年齢面で「離職時の年齢」として60〜64歳となっています。あくまで「離職時」で、申請時の年齢は65歳であっても構わないのです…
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