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出勤停止の条件について質問です。生命保険会社で営業をしていました。昨年7月に私が高齢のお客様に借金を依頼したと社内コンプライアンス部からヒアリングを受けました。もちろんそのような事実はありません。会社は私のほかのお客様にも全数調査するとの事でした。結果、私がお客様から金銭の預かりや搾取した事実はありませんでした。当時、他の保険会社に転職も検討していたこともあり8月末で自己都合退職しました。8月中は 有休消化でした。退職金も振り込まれました。12月に新たな保険会社も決まり生命保険協会試験に合格して募集人登録も出来ました。転職した保険会社はいわゆる乗合代理店で様々な保険会社の商品を取り扱います。 その為、それぞれの保険会社から募集取り扱いの承認をもらいます。ところが前保険会社が承認しませんでした。理由は私は出勤停止処分になっていたというのです。そんな処分通達は当時されていませんし書面での交付もありません。実際、出勤も数回しています。 当時、上司に会社に来てもいいかと確認したら良いとも言われました。 本人に知らされていない出勤停止処分は無効ではないのでしょうか? 私はこの事で新しい会社もたった2カ月で退職せざるしかなりません。 長々とすみません。 何か教えていただけると幸いです
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