解決済み
現在給料から退職金共済?という形で天引きがされています。 就業規則を確認すると退職金の支払いは勤続10年以上が条件となっています。10年未満でやめた場合退職金共済?として天引きされている分は 戻ってこず、払い損になってしまいます。 これは違法にはならないのでしょうか?
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給料から退職金として徴収されている場合はあくまで積立扱いとなりますので、職員が退職した場合は必ず支払う必要があります。
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