回答終了
今年の4月から建設業の残業に上限規制が適用されますよね。 その中で一年のうち45時間を超えれるのは6回しかないとなっています。例えば給与の手当てで、そもそもみなし固定残業代が45時間以上の60時間と設定されている場合にはどうなるのでしょうか。 この状態で、4月から10月まで6ヶ月勤務して、実際残業も60時間あったとしたら、7ヶ月目からは法違反の状態になると言うことでしょうか。 法違反にならないように、そもそものみなし固定残業時間を45時間未満にするのが1番良いのでしょうか? 給与は減りますが…
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