教えて!しごとの先生
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昨年12月31日に会社を退職しました。 退職所得が約1200万円あり、会社から振り込まれたものが約600万円、

昨年12月31日に会社を退職しました。 退職所得が約1200万円あり、会社から振り込まれたものが約600万円、確定給付企業年金の脱退一時金として信託銀行から振り込まれたものが約600万円です。 源泉徴収票は会社と信託銀行からそれぞれ郵送され、合計2枚あります。 退職所得控除額は1290万円です。「退職所得の受給に関する申告書」は退職前に会社に提出してあり、退職金が約1200万円なので所得税・住民税はかからないのですが、 ふるさと納税を9万5000円程行っているので確定申告はしなければなりません。 e-Taxで作成中、1件目の会社から振り込まれた分(所得税法第201条第1項第1号適用分)の入力はできたのですが、2件目の信託銀行から振り込まれた分(所得税法第201条第1項第2号適用分)を入力しようとしても、区分欄の〇印がグレーアウトしていて入力できません。 質問が4つあります。 ①なぜ入力できないのでしょうか ②税務署に行って確定申告すればできますか ③入力できない分は入力しないで確定申告書を作成してe-Taxで送信してもいいでしょうか ④③の場合、住民税等に影響が出ないでしょうか 詳しい方教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ① システム上の都合で、質問者さんのような確定申告には対応していません。 「退職所得の入力」の下の部分に、201条第1項第2号適用分の源泉徴収票がある方で退職所得の源泉徴収票が2枚以上ある方は確定申告書等作成コーナーは利用できないので、手書きで確定申告書を作成してくださいとの旨の記載があります。 ② 出来ます。 税務署に手書きの確定申告書を提出しにいく、もしくは税務署で手書きで確定申告書を記入すれば提出は可能です。 ③ 確定申告書に不備があるまま提出することになるので、質問者さんの不利益になります。 ④ 影響があります。

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  • 第201条1項2号の摘要欄に第201条1項1号の退職金情報が記載 されていれば、確定申告書等作成コーナーで、退職所得の入力時に、 第201条1項2号適用分を選択して入力し、後半画面に表示される 入力欄に第201条1項1号分を入力すればよいです。 該当しない場合で、マイナンバーカード方式での電子送信でしたら、 e-Tax ソフトならできるとの報告があったように思います。 <参考> https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoft/index.htm e-Taxソフトについて

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  • なるほど。 2枚の退職所得の源泉徴収票の1枚が第1号(上段に金額が記入)で、2枚目が第2号(2段目に金額が記入)されているのですね。 そのような場合、添付の画像の上に小さな文字で確定申告書作成コーナーはご利用になれません・・・と書いてありますね。 たぶん、いろいろなケースがあって税額の計算が単純ではないのでしょう。 その2枚の源泉徴収票を含むすべての源泉徴収票などを持参して、税務署で確定申告をすることになるのでしょう。

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