教えて!しごとの先生
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労働基準法等に詳しい人に質問です。

労働基準法等に詳しい人に質問です。雇用契約書に始業時間9時から終業時間18時と記載されておりますが、月給に固定残業代が含まれている為、毎日従業員全員が19時にならないと帰れないと決まっております。また19時を超えるも1週間に3日程ある状態です。毎日10時間以上勤務していて、36協定を結んでいるかも分からない状況です。就業規則も提示されたことがない為確認することも難しいです。こちらは違法でしょうか?

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回答(2件)

  • 違法の可能性があります。 労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 以下の条件なら合法です。 ①労働条件通知書(雇用契約書)の賃金欄に、35時間の固定残業代を含むと記載がある。 ②賃金にその固定残業代がきちんと含まれている。 (①で35時間としたのは、平日22日(19時上がり)×1時間+週3日×4週(20時上がり)=22+12=34時間の残業をしているからです。) ただし、就業規則は、閲覧を希望したら見せないと違法です。

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    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

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