回答終了
まあ、先方に聞いてみないとわかりませんね。
あくまで「お願いベース」での話になりますし、猶予を設けるかどうかは貸主の判断になりますが、仮に賃貸借契約が合理的に解除できたとしても、貸主は貴方を強制的に追い出すことはできません。賃貸借契約が契約上の解除要件に則して終了したとしても、貸主は一方的に占有者の私物を運び出し鍵を変えて中に入れなくする等おいそれとはできません。やるとすれば裁判を経なければならない事案です。なので、正常な賃貸人であればいきなり契約解除としてもムダだということが解る筈です。 契約違反は契約違反なので、その方向で貴方に接してくる可能性は勿論ありますが、「〇月〇日には必ず払う」という方向で穏便に話し合いをする手は普通にあると思います。何はともあれ、期日までに払えないのであれば、貴方が借主としてそれを自覚していることを伝え、貸主に謝罪するとともに安心材料を与える必要はあると思います。そういう意味でも、期限付きの約束を取り付けるための話し合いはするべきだと思います。
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