解決済み
産休、育休について雇用保険の質問です 法人を経営しております。 元々、妻が来年の6月で退社する予定であり、以降私の経営する会社の手伝いをする予定でした。そんな中妻の妊娠がわかり9月に出産予定となりました。 元々妻とは別に家を借りて生活しており住民票も別となっております。 元の会社を退職した後に妻を一般従業員として雇い雇用保険に加入し育休、産休を私の会社で取ることはできるのでしょうか? ご回答宜しくお願いします。
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育児介護休業法によれば、労働者が育児休業を取得するためには、現在の事業主に引き続き1年以上雇用される必要がありますので、奥さまがご主人の会社で労働者として雇用されてから最低1年経過しないと育児休業は、取得できないと思います。 以下が育児休業3条件です。 ① 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること ② 子が 1 歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること ➂ 子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと また雇用保険法の育児休業給付金は、育児休業開始前の2年間に12か月間の被保険者期間が必要ですので、上記と同様の条件になります。 産前産後休業は、労働基準法65条に規定された労働者の権利で、同一事業主要件もありませんので、こちらは、一般的には、産前6週間、産後8週間の産前産後休業ができますが、奥さまの申し出によっては、産後6週間を除いては労働することが可能です。 なお、産前産後休業期間中は、厚生年金保険料、健康保険料は免除になります。 こちらが、厚生労働省(地方労働局版)の育児休業解説パンフです。 https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/var/rev0/0111/0505/2016125153112.pdf
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