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雇用保険について質問です。 会社都合で昨年12月末に廃業となりました。 失業手当を頂きたいと思ってます。会社から飲食店(以前からの勤め先)を譲渡してもらい、それをそのまま開業しようと思っています。 待機期間の7日間をすぎたら営業しても良いのでしょうか? 認定日は1/26です。 1/16〜営業をしており、売上があります。 開業届はこれから1ヶ月がくらいに出して、それから再就職手当を申請したら不正扱いにはなりませんか? 妻も同じ会社で働いていた為、同じタイミングで失業してます。妻は雇用保険に加入してなかったので貰えません。 これから2人で店をして行こうと思ってます。 妻が開業届を出した方が良いのか迷っています。 ハローワークの方に相談をしたら上記の流れでもらえますよ。と言われました。 詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。
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雇用保険の基本手当も再就職手当も失業者へ給付することが大原則なので、求職の申し込みをした時点で就職の意思と働く能力(心身が就労可能な状態)がないと受理されません。 あなたはそうではないのですから受理されませんし、受理されたとしても実際に受給した場合は不正受給になります。
ハロワが貰えると言ったのであれば、ハロワに聞いたほうが良いと思います。 私の認識では、失業給付も再就職手当も貰えないと思うので。 譲渡してもらった後の名義は、全てあなたなのでしょ? いつハロワ手続きをしたのか分かりませんが、ハロワ手続き前に開業を決意していたのであれば、そもそも失業給付の手続きはできなかったと思いますし。 開業届を出していなくても、実質、契約書を交わしている時点で自営業スタートだとみなされるかと。 1/16から営業しているのなら、週20時間【以上】就労しているでしょうから、1/15には ハロワに報告をしておく必要があるかと思います。 認定日まで待つ必要は、ありません。
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