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失業手当をもらう予定なのですが、自己都合(鬱病による退職)なので医師の証明が必要になる場合があることをハローワークで聞き…

失業手当をもらう予定なのですが、自己都合(鬱病による退職)なので医師の証明が必要になる場合があることをハローワークで聞きました。私的には早く退職し、バイトをしながら転職活動をしていきたいですし、病院に通うのも金銭的な面でも、やめたいです。 医師の証明が必要な場合に備え、失業手当の申請まで病院に通い続けなければならないのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まだ在職中ならば医師に鬱病の診断書を書いてもらい休職し傷病手当金を受給することもできます受給には保険加入期間などの条件が必要ですが最大1年半受給できるはずです(受給はじめてすぐ退職しても継続受給できます) 雇用保険(失業保険)受給時にまだ働けなければ受給期間の延長もできますこの延長期間は雇用保険受給停止状態ですので給付されません

  • 病気退職なら、医師から就労可能の証明書を貰うことは必要です。 病気退職じゃないのなら、医師の証明書は不要です。 その変わり、2ヶ月の給付制限はあるけどね。 まあ、既にそういう相談をしているのであれば、記録として残っているでしょうから、医師の証明書は必要になると思います。 医師は就労不可だと言っているのに、本人の自己判断で勝手に就活をする人が居ますが、そういう人は、必ずと言っていいほどに病状が悪化してしまうそうです。 症状が軽ければ早くに回復するものの、何度も病気に陥ったら、だんだん治りにくくなってしまいます。 まあ、それでも構わないなら、後は自己判断でどーぞ。

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  • 退職してバイトをする意欲があるなら、多分、うつ病ではありませんね。 よって、精神科医の診断書は出ないかと。 とりあえず、失業保険の受け取りは3ヶ月間の待機を食らいますが、退職後にすぐバイトを始めるのだから、関係ありませんよ。 職安で退職と、転職、失業保険の手続きをやれば、失業保険の代わりに就職祝い金が出るかと。 ちなみに、失業保険の手続きをしない場合には、就職祝い金の受け取りが出来ないです。

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