解決済み
有給休暇について質問です。 弊社の人事部が頼りないのでここで相談させてください。 シフト制と職場で働いているのですが、店休日(完全に出勤しない日)があります。 有給休暇付与の計算を週所定労働日数 = 年間出勤日数÷ 52週 で計算して勤続年数をみて付与しているとの事なのですが、この52週に店休日は含まれますでしょうか? あとだいぶ前の話なのですが、緊急事態宣言中に1ヶ月丸々休みがあったのですが、有給休暇の日数を算出する際に休業期間中も52週(1年の週数)に含まれるのでしょうか。 それによって週所定労働日数が変わるので教えて頂きたいです。 知識が乏しく説明不足でしたらすいません。 よろしくお願いします。
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まず、週●日という契約でないのでしたら、年間の勤務日数で有給日数を算定するというところまでは合っているのですが、わざわざ52で割る必要はないと思います。 なぜかというと、この厚労省の資料の通り https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 年間の所定労働日数そのものから有給日数が分かるからです。 で、緊急事態宣言の時にやむを得ず休業になったのであれば、会社にとっても不可抗力ということで、分母に当たるあなたの出勤すべき日数にも、分子に当たるあなたの出勤(みなしを含む)日数にも、含めなくてはいいのかもしれません。 https://bengoshi-kanayama.com/blog/ph-qanda2/
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