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労働基準法 年次有給休暇について 所定労働時間が週30時間未満かつ所定労働日数が週4日以下の労働者は 比例付与の対象…

労働基準法 年次有給休暇について 所定労働時間が週30時間未満かつ所定労働日数が週4日以下の労働者は 比例付与の対象となりますが 週以外の期間によって所定労働労働日数が定められている場合は所定労働時間が週30時間未満かつ所定労働日数が年216日以下の労働者が 比例付与の対象となります。 この216という数字はどこから出てきた物でしょうか? 人事の仕事をしていてふと気になり、考えてみましたが 分かりません。。。

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回答(1件)

  • 労基法39条第3項第2号による同法施行規則24条の3第5項に216日と定めてあります。 ご質問の趣旨はその算出根拠なのでしょうが、各年次の付与日数はフルタイムの週出勤日数5.2日とし案分比例(端数切り捨て)して求めると条文にありますが、こちらは文献見当たりませんでした。ただ54の倍数になっています。

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