回答終了
介護施設の名前貸しについて 小規模多機能型居宅介護施設で介護員として働いています。 弊社は1号館と2号館の二棟があり、私は1号館に所属しています。シフト上では看護師1名(1号館2号館兼務)と事務員兼介護員1名も1号館に所属となっています。 しかし実際は看護師は2号館で勤務しており、1号館には一度も来たことはありません。(一度もお会いしたことはありません) なので1号館には看護師は一人もいない状況です。 急変等あった際は隣接しているデイサービスの看護師が対応する形です。 でも夜間やデイサービスが休みの日曜日は看護師不在です。 また事務員兼介護員も事務所から出てこず、一度も利用者がいるデイルームには来ません。(施設長からそれでいいと言われている。) もちろん事務作業のみで介護業務は一切やりません。 これは名前貸しになりませんか? 上司に聞いてみたのですが、同じ会社内だし名前貸しとは言えない、と言われました。 でも業務日誌にはその看護師と事務員兼介護員の名前を、二人がデイルームにいる体で記入します。 また、事務員兼介護員に関しては処遇改善手当ももらっています。 処遇改善手当に関しては確実に違法ではないかと思います。 でも上の立場の人たちに聞くと名前貸しでもなければ処遇改善手当も違法ではないといいます。 これは違法ではないのでしょうか?
111閲覧
仮に介護職員を兼務していない事務員に処遇改善手当を支払っても違法ではありません。
看護師は2事業所兼務で問題ないので兼務で按分しなさいねって感じで指導されるかなという感じで違法じゃないでしょう。 事務員に関してもたちまち違法という判断にはなりにくいと思います。介護職発令していてどこまでやったら介護職員なのかが明確になっていないからです。ただしあきらかに事務作業に時間をさいている実態があるので、こちらも事務員と介護職兼務で按分しなさいってところで終わると思います。 職場の体制に何か不満をお持ちでアラを探しているようにうかがえるのですが、この2人に関してはつついても大した問題にはならないと思います。
看護職員は常時配置しなきゃいけない訳じゃないで問題ありません。まぁデイとの兼務にするべきとは思いますが。 事務員は配置上では問題あるかもしれませんが、全体の賃金バランスを考えた上での措置かもしれないので別にありだと思います。 ちなみに小規模多機能はかなり手厚い人員配置が求められているので、事務方なりも介護と兼務しないと経営はできません。
小規模多機能居宅介護の人員要件はご存知ですか? 看護師は必要不可欠ではないですよね。 看護多機能のほうなら必要ですが。 利用者3名に対して1人の介護士と訪問する介護士は必要ですからそれを下回っているなら問題かなと思います。その事務の方は介護しないのに介護士として常勤換算に入っておりそれで要件ギリギリなら本当は駄目でしょうね。 しかし、上がそれでよしとしているなら仕方ありません。嫌なら去るのみですよ。 私は看護師(最近は主に在宅や有料老人ホーム)で働いていますが、一度小さい施設と訪問介護との管理者を頼まれたことがあります。 勤務表が夜勤の人を訪問介護でも名前をいれていたりと蓋を開けたらメチャクチャでしたのでやんわりと指摘して責任もてないので管理者はできないとお断りしました。 で、そこの理事は本当にわかっていないというか、、。指導を役所から受けても「どうしろっていうのよ!できないのよ。」などと言っていました。 名前貸しも個人病院では医師、薬剤師も見たことあります。 私はそういう職場はすぐにおさらばしております。介護看護は人手不足ですからよりよい条件できちんとしたところに就職したほうがよいですよ!入ってみないとわからなかったり新しい職場も面倒ではありますけどね。
< 質問に関する求人 >
看護師(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る