法的な制度はありません ただ、対応するかどうかは別にして、労働基準監督署の署長や労働局労働基準部監督課の監察官(正式には、地方労働基準監察監督官)にクレームを入れる人もいます
「監督官」へのクレームは、その労働基準監督署の「監督署長宛」になります。 その労働基準監督署長の下した判断や決定に不服があるなら、今度は管轄の都道府県労働局になります。 国の組織なのでそのあたりの順番は守らされます。 なのでまずは労働基準監督署長にクレームを入れてください。口頭では基本相手してくれないので、書面の方が良いです。
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