解決済み
アルバイトの有給休暇についてです。 事前情報 ・シフト制の職場 ・最低限以上の有給休暇は取得しづらい空気がある ・社員の方でも勝手に有給休暇を使われるという事態が度々起こっている・2〜5月が繁忙期 ・私は4月から別企業で就職のため3月で退職 昨年に10日の有給休暇が付与され、今年1月末までで6日取得しました。 退職前に2、3月で4日使いたいと上の社員の方に伝えたところ、「繁忙期のため有休は認められない、休むなら無給で」と言われました。(文面として残っている) 取得が認められなかった4日分も買い取り等はなく消えるしかないようです。 教えて頂きたい点 ①5日以上取得させるという義務はクリアしているためそれ以上は認めないという会社の主張は通るのか ②システム上は上司を通さず有給休暇を申請することが可能なので、実際に申請をして取り下げられたという記録を残すべきか(これを勝手に実施してこちらが不利になることは無いか) ③繁忙期を理由に拒否する場合は時季変更権が行使されますが、退職間近のため時季変更権は行使できないと思います。行使できないタイミングで有給休暇を申し出たこちらが悪いという会社の主張は通るのか ④取得させないのに買い取りもしないというのは労基法に抵触することはないのか 長文になってしまいましたがご回答よろしくお願いします。
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1.3.どれも会社の言い分は通りません。 2.3取り下げられて出勤したならばそれは納得して取り下げたとなりなるので、有給申請して休んだとの記録は必要。 ただ、時期変更権の行使だった場合、是非の判断は司法で争わないと判断できません。 退職に伴う場合で、他に有給取る期間がないなら、正当な時期変更権だとしても使えません。 どうしても取れないなら退職前にまとめて取ればよいかと思います。 4.買い取りは退職に伴うとしても、必ずしなくてはならないわけではないので法に抵触しません。
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