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会社で月3回の希望休が取れるのですが、有給休暇を取ろうとしたら、有給休暇を入れて3回までの希望休としますと言われました。…

会社で月3回の希望休が取れるのですが、有給休暇を取ろうとしたら、有給休暇を入れて3回までの希望休としますと言われました。希望休+有給休暇が取れると思いましたが違うのでしょうか?病院に行ったり、他にも用事があったりで有給休暇を申請しても、月の休みの日数が決まってるから有給休暇を入れても、希望休+有給休暇にはしてもらえず誰かに代わってもらって駄目なら諦めてと言われる始末です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    公休日のうち3日は自分で希望できて残りは会社が指定するということですよね? 休日と有給休暇は別です 休日はもともと労働のない日ですが、有給休暇は労働日に休んでも給与が出る制度です 有給休暇の日は休みではあっても労働日であることに変わりないのです >有給休暇を入れて3回までの希望休 有給休暇が1日だとすると、希望休2日、有給休暇=労働日1日となって、休日が1日少なくなります >月の休みの日数が決まってるから有給休暇を入れても、希望休+有給休暇にはしてもらえず誰かに代わってもらって駄目なら諦めてと言われる始末です。 決まっている休日数を減らすと言っているのですから会社の言い分は矛盾しています また有休を取るのに代替人員を探すことを労働者に義務付けることも禁止です 有休を取ることに法律にない条件を課すことはできません 会社には労働者が有休を取れるように代替人員の手配に配慮することが求められています(最高裁判例) そもそも会社には有休を却下する権限はありません。(会社には時季変更権はありますが休まれると会社の事業が正常に行えない場合に限られます。人手不足というだけの理由で行使することはできません)

  • 希望休って、会社指定の公休以外に休みたい日ということですよね? それとも希望休入れて会社規定の公休となるのでしょうか? 規定公休以外でならば、有給とは言っても、休みたい日つまり休み希望ですから希望休でおかしくはないですよね。 それに、有給取れないではありませんよね。 希望休以内なら有給になるわけですから。 会社規定の公休日数確認してみてください。 希望休含んで公休なのでしょうか?公休ならば有給にはできませんが、公休でないならば本来出勤日ということですから、有給扱いでもおかしくはないということになります。

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  • 有給は権利でも、希望休は権利ではないと思うので、会社ルールにしたがってください。 有給ももし計画年休制度とかなら指定できますので、一部は自由には出来ないですね。

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