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有給休暇についての質問です。 私の勤務先ですが、一応上場企業です。(規模は中小) 有給休暇について納得いかないル…

有給休暇についての質問です。 私の勤務先ですが、一応上場企業です。(規模は中小) 有給休暇について納得いかないルールとなっています。 ちょっと複雑なので、分かりやすく例をあげますと2022年度 前年繰り越し有給残0日 有給支給20日 取得10日 2023年度 前年繰り越し有給残10日 有給支給20日 取得10日 この場合本来なら、2023年は2022年度の繰り越し有給を消化しただけににとどまるので 2024年への繰り越しは 2024年度 前年繰り越し有給残20日 有給支給20日 合計40日 となるべきはずですが、20日しかありませんでした。 人事部に確認すると、【新しい有給から消化する】とのことでした。 つまり、残有給ではなく新たに支給された有給から消化するとの事。 要するに、2023年に使用した有給は2022年の繰り越し有給ではなく 2023年に新たに支給された有給であり、2022年の有給残は、2年の期間で 消滅していたこととなっていました。 これっていいんでしょうか?そんなこと言うと、年間20日も取得できないし 買取などをしてくれればいいですが、法令で認められていないいって一切相談もできず 外面だけは良いことをいう会社なので、いい様に社員が使われている状況です。 これって正当な事由なのでしょうか? ご存じの方いらっしゃいましたら教示いただけますでしょうか?

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回答(5件)

  • 法的には問題ありません。持ち越し分の消化とするかどうかは企業側に選択肢があります。 買い取りについては、法の定義を歪めるため認められていません。 例外として、退社が決まった後の残数については企業の任意によって認められます。 なので、使い切るしか方法はないです。 企業側がそのようなルールを施行しているって事は、裏を返せば全部使って問題ないという事ですから使えば良いのです。 大きい企業ほど制度を上手く【利用】し、小さい企業ほど【無視】をします。 権利の放棄をするくらいなら遠慮なく使いましょう。

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  • 法的には新旧どちらの有給から消化するかは会社の規定に委ねられています。 ただ質問文の場合、2023年は10日残になるので2024年に20日付与されていれば30日残になるはずですが。

  • これは会社には問題がないように思います。 有給は当月分と繰り越し分のどちらから先に消化させなければならないという法律はありません。 なので当月分から消化させており、このことについてどこにも記載がなくても、特に違法にはならないと思います。 また有給の買取というのは多くの企業はやりません。 やるとしても退職時に消化しきれないものを買い取るくらいです。 毎回有給を買い取っていたら会社にも大きな負担になりますからね。 有給は繰り越すのではなく、その年に消化しきるのが基本ですよ。

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  • 前年度からの繰り越し分と、今年度新たに付与された分のどちらから先に消化するかは労働基準法での定めがありません。 ですので会社のルールとして新たに付与する分から消化するものとするという就業規則の定めがあるなら正当です。

    なるほど:1

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