回答終了
退職届を提出して14日を経過した時退職できるのですが、退職届を郵送した場合会社に到着した日から14日でしょうか?事前に退職したいことを言っていたのですが引き留められており15日に退職することを権限がある人に報告しその日に郵送で退職届を送ったら16日に到着します。 郵送じゃなくて直接渡せ等の意見については、上司が郵送でお願いしますと言ってきたためです。
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民法627条の解釈に関係なく、即日でも辞められます。
民法第627条第1項(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 と定められています。「申入れの日」とありますから、権限のある人に正式に申入れた日となると口頭では証拠が残らないため退職届が届いた日、とするのが一般的かと思います。 なお、契約社員や嘱託、パートなどの有期雇用者は契約期間満了まで勤めることが前提ですので、この2週間ルールは該当しません。
こういう場合のほとんどは、相手に意思が達してからということになる、つまり相手に届いてから14日以上経っていないと、ということになります。
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