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地方公務員2年目ですが、1月に給与改定分の差額が支給されるらしいです どうも人事院が国家公務員の給与改定をしたことに倣…

地方公務員2年目ですが、1月に給与改定分の差額が支給されるらしいです どうも人事院が国家公務員の給与改定をしたことに倣ってのことらしいですが、 ①これは前年度の給与改定月~1月までの、改訂後給与でもらえるはずだった合計額-改訂前給与で実際にもらった合計額 という計算でしょうか? ②弊職場は一般的な役所ではなくいわゆる一部事務組合なのですが 昇級が1月1日づけで行われています 一般的な役所では4月1日づけで行われているようですが、そこでは 4月に差額分が支給されるのでしょうか? ③もし給与を下げる方向へ改訂された場合、1月に差額が口座から 引き落とされることになるのでしょうか? お金にかかわる話題なので職場の人にも聞きずらいもので…

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1145141919810さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①違います。 質問者さんの自治体の人事委員会勧告を見ていないので想像になりますが、通常は4月に遡って改正です(前年度の給与改定月ではありません) 改訂後給与でもらえるはずだった合計額-改訂前給与で実際にもらった合計額はそのとおりです ②昇級が1月1日づけで行われています 一般的な役所では4月1日づけで行われている 国が1月1日が昇給日です。 地方自治体も国に準じて1月昇給のところもたくさんあります。 一般的な役所では4月1日づけで行われているようですが、そこでは 4月に差額分が支給される 違います。 人事委員会勧告が知事・市町村長に勧告されて、その取扱い通りに改正させるべきとなったら、給与に関する条例改正案が作成され、議会で審議されます。 採決されたらそこから事務上の手続きが始まり、準備ができれば支給です。 〇月に差額支給と決まっているわけではありません。 その時の状況により12月に支給になるかもしれませんし、3月に支給になるかもしれません。 もし給与を下げる方向へ改訂された場合、1月に差額が口座から 引き落とされることになるのでしょうか? 再度繰り返しますが、〇月に差額支給(差額調整)と決まっているわけではありません。 引き下げ勧告の場合にどのように調整するのかもその時の議会等で決めることでしょう。 例えば夏冬どちらかの期末勤勉手当で調整(この年の国の場合は期末勤勉で調整でした→https://www.jinji.go.jp/hakusho/r3/1-1-05-2.html)

    なるほど:1

    sp1********さん

  • ①今年度の4月からの差額です。 ②昇級月と支給月は関係ありません。

    Happy Holiday!!さん

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