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地方公務員は、5日取らなくても違法ではありません。 ただし、地方公務員であっても地方公営企業(市営バスや都営地下鉄、一部の公立病院など)の職員など、職種や組織によっては、労働基準法の5日取得義務(事業所が5日取得させる義務)が課され、守らないと罰則が科せられることになっています。
地方公務員で、聞いたことがありません。そもそも激務部署は夏季休暇もすべて消化できません。有給もほとんどとれません。
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所定の有給休暇を消化しないと、上司の業績評価が悪くなる仕組みになっています。
絶対ではありません。 原則5日以上の取得が促進されますが、特段の事由があればこの限りではありませんと通知されています。 以下の人事院からの通知がその根拠となります。 https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/15_kinmujikan/1503000_H30shokushoku252.html
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