解決済み
友人が新聞配達をしているのですが、数日前インフルエンザAにかかり、歩くのが若干困難な状態だったらしいのですが、そんな中バイクで配達をさせられたと言っていました。これは道路交通法または労働基準法などの法律に引っかかるのでは?と思い質問させていただきました。 彼は新聞奨学生?というのをやっているらしく、どうしても仕事をしなければならないと言っていたのですが、そんなことはありえるのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
213閲覧
一応、法的には面倒なことがたくさんあります。 まず、道交法ですが 第六十六条 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。 万が一、事故を起こした場合は、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科されます。また、違反点数25点で一発免許取り消しで欠格2年と重いものです。 もちろん、これは運転者である御友人に科されるものです。 また、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、第18条2項では、決まった感染症に感染した患者は、厚生労働省令で定める期間、業務に従事してはならないとされており、インフルエンザもこれに該当しますが、これに関しては罰則等はありません。 ただし、インフルエンザで仕事ができないにも関わらず、労働を強制した場合は、いわゆるパワーハラスメントとして、労基署に訴える事ができます。 しかしながら、訴えた場合は、同専売所で仕事を継続するのはかなり難しいと思いますよ。 自分も新聞奨学生でしたが、熱が出ようが事故で肋骨折れようが、普通に配らせられてましたね。まあ、そんときはネットとかありませんでしたから、それが社会なんだと思ってました
1人が参考になると回答しました
新聞奨学生になって働き出した以上そこのルールを守らなきゃいけないのでなんとも言えない 労基的にはアウトかもしれないが、今さら証拠がある? それに、労基に行ってクビや潰れたとして、奨学金は全額返済の道に追いやられる。 配達してるとわかるけど急に休んで変われるほど人がいない。 仕方がないよ。世の中社会に出たら意地でも働かなきゃいけない時もある。それが今の日本だよ 自分も新聞奨学生やってて40度の熱出たけど配達したよ。休めないから
1人が参考になると回答しました
昭和56年3月10日過ぎ位から 昭和58年3月下旬位まで 新聞奨学生をやっていました 最初の一週間くらいは 先輩の方と同じ部屋に 住んでいました 朝刊、夕刊共 最高で、320軒位 他、スポーツ新聞、業界紙、週刊誌、英字新聞 配達、集金、拡張して いました チャリンコで配達していました 朝刊、夕刊で 2000円から2600円に なった辺りです 1軒だけ、集金に行くと、 お釣りを、もらえる御家が、有りました とても、有り難かったです 集金、拡張で、コミニケーションが 鍛えられた感じが、しました 今は、その販売店は、なくなったみたいです 仕事内容は、ほぼ専業さんと 変わりばえは、していなかったと 思います
現役新聞配達員です。私は今副業でやっておりますが、専業時代も今も体調不良の際は確実に休んでいました。 ですが元同僚で今は千葉県木更津市で専業をやっている友人は別です。彼は完全休みは1月2日のみで週1とかの休みは全くありません。聞いたところによると、コロナにかかって熱が38度以上出た時も休まずに配達をしたと言っていました。要するに代配がいないのです。だから休めないのです。でも年収は550万貰っているそうです。セールスも入れないし拡材だってほとんど使わず産経新聞以外の全紙を扱っているから儲かっているのです。だけど朝刊の部数は550部くらいあると言っていました。夕刊は13部ぽっちでとても楽と言っていました。 休めないのは確実に労働基準法違反ですしコロナでも配らされるのは人道上大きな問題であり言語道断と言って差し支えないでしょう。 結論としましては、新聞販売店は今極めて人手が不足していてなおかつ経営が苦しい背景がありますので、休みが1月2日しかない新聞販売店は多く存在すると思います。その代わりたくさんの報酬を従業員に与えている場合もありますので、まあウィンウィンの場合も多々ありますけどね(笑)。
< 質問に関する求人 >
配達(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る