解決済み
おそらくですが、企業型確定拠出年金の退職所得控除額はA社の勤続年数の退職所得控除に含まれることになると思います。 A社の退職一時金を受け取った後にA社の企業型確定拠出年金を受け取る場合は、両方ともA社の退職金とみなされ、退職所得控除2,200万円の適用になると思います。 この退職所得控除額の引継ぎは退職してから19年間有効です。 したがって、残りの退職所得控除額200万円のみなので、 1,800万円/2=900万円 が退職所得となり課税されます。 最初の退職一時金を受け取った時の「退職所得の源泉徴収票」で残りの退職所得控除枠がわかりますし、企業型確定拠出年金を一時金として受け取る場合に提出する必要があります。 退職所得としての課税額が大きい場合には、年金として分割受給も可能ですが、これも一定の税率で源泉徴収されますし、確定申告すれば雑所得としてカウントされ、年収も多くなってしまい社会保険料が増額する可能性があります。 年金収入のみの場合は、他の年金収入との合計が400万円までなら確定申告不要ですので、計算してみて判断するしかないと思います。 他の3社については、各社の勤続年数によりますが全て1年未満であれば、退職一時金が 80万円/社 までは非課税です。 ※ A社の企業型確定拠出年金は、A社が従業員の退職金積立の一部を拠出して従業員が指図して運用する制度です。 現役時は従業員の所得でも退職金でもないので、従業員の所得税は非課税ですが、退職して受け取る場合には、A社からの退職金とみなされるはずです。
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