回答終了
有給休暇の計画的付与について教えてください。 10年以上勤務、2月末退職予定。 10年は有給申請していません。 年間休日110日、基本週休2日、長期休暇はgw7日、盆7日、年末年始5日。他に年に5日ほど会社都合の休みあり。これ以外はすべて出社しています。 休日出勤は年に20〜25日程度。 労使の協定書はあるかわかりませんが、見える範囲にはありません。 就業規則には計画的付与に関する内容の記載あり。 ①協定書が見える範囲にない場合、計画的付与はできませんか。 ②計画的付与ができ、計画的付与が15日設定されている場合、 年20のうち5しか自由に使えないので2年分だと10日を有給として自由に使えますか。 それとも1年分は20のうち5残り、2年目分は25のうち5残り、 どの年も5日分しか自由に使えませんか。 ③年間休日を考えると、計画的付与をされていないと思っているのですが もしgwなどに計画的付与がされている場合は不利益変更で無効ですか。 計画的付与が始まる前と後で上記の休みは一切変わりません。 会社もしまってますし、役員も出社しません。 よろしくお願いします。
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必要な情報すべてがあるわけではありませんので、正確な回答にはなりませんのでご了承を。 ①見えるかどうかではなく、知り得るかどうかですね。 ②まず計画的付与の可能日数は、5日を除いた日数ということです。従って2年間、それぞれ20日の付与日数であれば、それぞれ15日間が計画的付与となるわけですから、各年5日間が自由に使える日数ということになります。ただこのような日数を計画的としている会社はありません。というのは、10日間しか付与されない人も15日間が計画的となるわけですから、10日分は会社が法を超えた特別年休を与えねばならないからです。 ③これは労使協定が不明な段階で、回答できるものではありません。年休は会社休日には使えませんが、計画的にしても同様です。
計画画付与は労基法でも認められてますので実施はできます 計画付与の要件は 有休付与日に付与分を含めて労働者のみ使用有休が10日以上ある方について本人が自由に使える有休休暇を5日以上残せば残りは指定はできます これについては、一応労働者にその指定期日を明示する必要があります 勝手に、後付けで〇〇日は…っていうのはだめです ①就業規則に規定がありますから計画付与はできます ➁計画付与日が毎年15日確定するならばその残りは自由に使えます 前述の5日以上残しなさいに該当です ➂むつかしい解釈ですが、労基法では①週1日のお休み➁週40時間労働➂1日の労働8時間、が定められています すなわち、年間で最低52~3日のお休みは必要ですし、1日8時間労働ならば年間104~5日の休日が必要です それ以外は、会社が勝手に定めた休日ですからこの日を有休の計画付与にすることは可能です(現実にあります) ただし、そういうことをしますという規定は必要です 一度、どのように定められてるのか?それはどこに明示されてるかを確認しましょう
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