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転職サイトの求人を眺めていると「有給休暇は入社6か月後に付与」という会社が多いですが、そういう会社に入社後、子供の病気による看護とか、自身の病気とか、免許の更新とかあった場合はどういう扱いになるのでしょうか。もちろん忌日などは特別休暇がある会社が大半なんでしょうけど。「有給休暇は入社6か月後に付与」が労働基準法の最低条件であることは知識としては知っています。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    私の会社もそうですが会社によっては新規採用者向けの有給を入社時に若干日付与したりしています。労基法は最低条件なのでそれを緩和する付与は問題ありません。 そういうのがない会社は経験したことがないので詳しくありません。欠勤にせざるを得ないのかなと想像します。

  • 労働法の最低条件?違いますよ? 労働法で勝手に発生する個人の権利です。 だから会社が多いですが、、とかではなく、会社関係なく法律で勝手に発生するのです。 半年後に付与、も法律の説明してるだけで会社の条件ではありません。 有休の基本的な考え方はリフレッシュ休暇です。 別に用事に使っても良いですけど、用事を理由に考えるものではない。 子供の看護とか自身の病気とかであてにするものではない。 自身が病気したら基本は病気による休職でしょ? 子供の看護はプライベートです。 そうなっても会社休まないように対応するのが働く方の責任です。ディズニーランドに行って遊ぶのも子供の看護も会社に取っては同じレベルです。 本人の病気は仕事も出来ない不可抗力になるが、家族の話は葬式とか忌引とか、多少の情的常識として結婚式とかで休むとかですね。 子供の看護とか言い出したらきりが無い。 それを許す前提の会社に入るしかない。 免許は会社で車を使用するかどうか?です。 まあ、常識としてそもそも免許センターが平日しか対応してないなら、それで欠勤すら許さないとか言っても働く為に免許失効するバカも居ないし、それを聞いて普通の欠勤すら許さないとかの会社は殆どない。 ただ、車関係ない会社ならあなたの免許なんて会社は考慮しないというのは前提ですけどね。

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  • 普通は欠勤になると思います。 看護休暇はあっても無給の場合もあるので、有給休暇取得出来ない期間にお休みしたらその分給与が減ると思った方が良いと思います。

  • 特別休暇 欠勤 看護休暇 傷病休暇とかじゃないですかね

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