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これは勝つのは難しいですか? 元従業員に訴えられました。試用期間とは一言も言っていませんが、これは試用期間である、そして試用期間中の解雇であり客観的に合理的でも社会通念上妥当でもないときています。解雇金は払ったし解雇理由書は、こちらからの呼び掛けと書いて渡しました。 契約期間前に解雇したのでその事で訴えてくると思っていましたが、地位確認で訴えてきました。 まず、3ヶ月(2023年10月1日から2024年1月7日)で有期雇用で契約を結びましたが2023年12月中旬に解雇しました。理由は、こちらの説明不足で雇用契約自体を無かったことにしたかったからです。 しかし、相手からは初めの3ヶ月間は月間所定労働86時間以下で社保雇用保険は入れませんと言われたこと、名札に初心者マークを付けなくてはいけないこと、季節的臨時労働者は別賃金別条件で雇っていることから自分は実質的には試用期間であるような感じの主張をされてるのですが、こんな主張は通るのでしょうか?もう解雇予告手当払ったしこっちの勝ちだと思ってるのですが。
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試用期間満了による解雇であれば、派遣切りに次いで認められやすいですが、 試用期間中の解雇だと、正社員の解雇に次いで認められづらいです。 (順位としては、正社員の解雇→試用期間中の解雇→雇止め→試用期間満了による解雇→派遣切り) なぜなら試用期間とは、社員の適性(うちお会社で働ける人物か否かなど)を図るのが目的であり、その期間中に解雇してしまうとなると、そもそも社員の適性が図れなくなり、本末転倒となってしまうからです。 ですので、解雇無効となる可能性がかなり高いです。 解雇有効となるのは、 ①度重なる無断欠勤(ただし2回の無断欠勤だけだと無効となりやすい(高知放送事件)) ②犯罪行為(ただし微罪だと無効となりやすい(東京メトロ事件)) ③著しい勤務態度不良(会社に損害を及ぼすことが前提) ④著しい経歴詐称(ただし求人票に「職歴不問」等と書かれていれば、当然ながら解雇は無効となる) ⑤ とかに限られます。 >相手からは初めの3ヶ月間は月間所定労働86時間以下で社保雇用保険は入れませんと言われたこと、名札に初心者マークを付けなくてはいけないこと、季節的臨時労働者は別賃金別条件で雇っていることから自分は実質的には試用期間であるような感じの主張をされてるのですが、 そもそも会社にとっては、労働者が試用期間の方が都合がいいのですよ (そうでないと正社員の解雇となり、これは前述のとおりもっともハードルが高いので) いずれにせよ試用期間中の解雇が認められるのはごく一部です。 せめて試用期間満了で解雇すべきでした。 >もう解雇予告手当払ったしこっちの勝ちだと思ってるのですが。 上記①~⑤のどれにも該当しないなら、解雇無効となります。 そうなると、これまでの給与全額を払わなければなりませんし、またその社員を引き続き雇用しなければなりません。 また、もし仮に会社側が勝訴しても弁護士費用として50万以上かかります。 ゆえに、早めに和解した方がいいと思います。
知恵袋で聞く案件じゃないよw この手の訴訟は、本当に細かくて厄介ですから。 貴方も弁護士に相談しているでしょうから、 常に弁護士と連携して、事に対応すべきです。 勝つ!って言うより、良い条件で「和解する」方向に 持って行けたら、実質「勝ち」ですよ。 >説明不足 これは最悪のワードですw 向こうの弁護士は、そこを確実に突いて来ます。 心を鬼にして相手にしないと、不利な和解になりますよ。
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