教えて!しごとの先生
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給与の支払の計算方法についての変更について 残業ご苦労様です。

給与の支払の計算方法についての変更について 残業ご苦労様です。令和◯年◯◯月支給分から残業手当を支給するようにしたため給与の計算形態を他の従業員と同様な方法(日給月給制)に変更させていただきます。 従来は、◯◯さんの給与形態は完全月給制で欠勤、早退、遅刻等があっても差引はなく残業があっても残業代の加算はなく、同額支払っていました。 当社の他の従業員は日給月給制が基本で欠勤、早退、遅刻等は差引し残業手当等は加算して計算しています。 今後は、基本となる給与は同額です。 欠勤、早退、遅刻等の差引を行い、残業手当はプラスして支払います。 令和◯年◯◯月から適用させていただきます。 宜しくお願い致します。 ◯◯◯株式会社 社長 ◯◯ ◯ と言う文章が給与袋の中に入っていました。 そこで質問です。 私は確かに今まで完全月給制でしたが、役職は何もついていない平社員です。その場合、平社員でも完全月給制の場合、残業代は支払われないのは仕方ない事なのでしょうか?他の社員と給与形態が違うのは、入社した時に会社側が決めた事で、私がお願いした訳ではありません。日給月給制になる事は会社からの命令なので従いますが、何となくこの文章の完全月給制の場合、残業代の加算はなくと言う所に引っ掛かりがあります。 どなたか給与支払いつて詳しく方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

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回答(2件)

  • 経営者の右腕として経営に参画する立場(労基法41条管理監督者と言ってます)でもない限り、法定賃金である休日時間外割増賃金支払いは、刑事罰をもって強制されます。 なおひとくくりに残業といっても、法定休日労働、および日8時間週40時間という法定労働時間をこえた部分に限ります。

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  • 完全月給制でも残業代の支払いは必要です。 完全月給制では、欠勤があった場合でも減額せず固定額を支払いますのでその点は正しいです。 しかし残業があったにも関わらず、残業代を加算しない事は労働基準法違反となりできません。 社長の認識が間違えています。

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