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年末年始の繁忙期だからといって、12月24日から1月6日までで休みが元旦だけ、毎日朝6時から夜21時ごろまで働くのは労働…

年末年始の繁忙期だからといって、12月24日から1月6日までで休みが元旦だけ、毎日朝6時から夜21時ごろまで働くのは労働基準法などで違法にはあたらないのでしょうか?(シフト制で今回はたまたま長くなっただけかもしれませんが、26〜31日は全員強制出勤だそうです) 休憩休息は一応とれていて、残業代も出ます。 でも休みが2週間で1日だけ、長時間労働と言うのはいかがなものかと思います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 「12月24日から1月6日までで休みが元旦だけ、毎日朝6時から夜21時ごろまで働くのは労働基準法などで違法にはあたらないのでしょうか?」 それだけでは労働基準法違反かどうかは分かりません。 労働基準法は週1日の休日を義務付けていますが、週のどこかで1日あればよいので、例えば土曜起算ということで就業規則で定められている場合は、23日土曜が休日であれば、週1日を満たします。また4週で4日の変形休日制をとっている場合も問題ありません。また振替休日があらかじめ定められている場合も問題ありません。 また以上のような休日が無くても、休出、残業も含めて36協定を守っていて、割増賃金を規定通り払っていれば問題ありません。 残業、休出の時間は絶対的な規制がありますが、これは月単位の規制なので「12月24日から1月6日」がどんなに多くても、12月、1月全体で規制内であれば問題ありません。

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    gtevzu2hさん

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