回答終了
変形労働時間制があまりにも訳がわかりません…。 頭がすごく悪いので、理解ができず自分でネットの情報を見る分には何一つ理解できていない状況です。営業担当から来月からスタートしますとか急に連絡あったんですが、事前に週の所定労働時間の厳密な取り決めを行ったシフト表の提出を始業日(この場合一月一日)より30日前までに行わなければいけないと記事で見たのですが、現状12/28なのでそれは絶対無理なのかなと思います。 またこちらのシフト表の作成は規定のフォーマットがあるのかどうか(会社からは一切そのようなものは送られていません)もわからず、所定労働時間は労働者個人の裁量で決めていいのか。本社の人間が決めることなのか、本社の勤怠管理の人間と相談が必要なのか、何一つわかりません。 因みにアウトソーシング勤務形態なので派遣形態で別社の就業先で働いているのですが、そちらの現場責任者とも契約の変更の認識・共有・書面の締結などが一従業者の自分から必要なのかもわかりません。(これまで一切そのような話は出なかったので就業先の責任者も知らない認識です) 因みに従来は週40時間迄、各日8時間迄、月45時間上限の36協定を結んでいる職場ですが、変形労働時間制になることでここら辺のこのラインを超えたらアウトで労働基準監督署に届出が必要になるよ。とかこのシフトは違反だよ。とかそういう制約がどうなっているのかもわかりません。 頭悪い人間にもわかりやすく教えてください…
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アウトソーシングの派遣? 派遣で送り込まれている就労形態ということで、回答します。 変形労働時間制というのは、変形期間1カ月とか1年と決めた期間を平均して週40時間に収まるなら、ある週40時間ある日8時間超えた勤務予定表等組むことが可能で、その予定表時間とおり働く分には、時間外労働とはならない制度です。週平均40時間に収まるよう、休日が多い、または週所定32時間の週があるなど工夫されています。 そのためには、変形期間前に、就業規則や勤務予定表で、いつが労働日かその日何時間働くか確定させてないといけません。その決まりは、派遣先が決めたものを、派遣元があなたに通知することになりますが、そんなまどろっこしいことせずに、あなたに事前告知されていればいいことにすまされているでしょう。 ともかく30日前とあるのは、1月スタート1年単位の変形労働時間制で2月勤務分からならです。1月1日からの1カ月予定は今月中にあなたにしらされないと、有効な変形労働時間制ではないです。協定締結、労基署届け出は、1年単位をする場合の、派遣会社がなすことになります。
なるほど:2
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