解決済み
体調不良は退職するにあたり「やむを得ない理由」に該当しないのでしょうか?先ほど、労基に電話して仕事上の精神的ストレスで通院しており薬も処方されて仕事に差し支えてるので即日退職は可能かどうか聞きました。パワハラの線引は難しいのは承知してますが、誰が聞いてもパワハラとしか思えない事を言われて参ってます。免疫力低下が原因の病気にもなってしまいすぐ辞めたいのが本音です。電話に出た担当者は「体調不良は入院しなくてはならない様なよほどの事でないとダメです」「会社側から損害賠償を請求される可能性もありますよ」との事でした。会社の相談窓口にパワハラを受けてる事を相談して是正してもらって下さい、会社側が動かなかったら調停して金銭的に云々…と言われました。私は全くそんな事は望んでません(笑)仮に診断書を提出したとしても会社との話し合いで退職は成立するのであってこちらからはすぐに退職できるか言いきませんとも言われました。労基の方のおっしゃる通りの内容で間違いないですか?私と同じ様な状況ではやはりすぐに辞める事はできないでしょうか?(ちなみに勤務して3ヶ月しか経ってないパートです)
労基の方が言っている入院するほどの体調不良でないと「体調不良」には当てはまらないと初めて聞いたので、疑問に思いました。長文な上、分かりにくく申し訳ありません。
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「体調不良は入院しなくてはならない様なよほどの事でないとダメです」というのは、その職員の「個人的見解」であって労働基準監督署としての「決定」ではありません。そもそも、労働基準監督署にそれを決定する権限はないです。よって、その回答は無視すればいいです。 更にいうと、やむを得ない事由に該当するかどうかを公的に判断するのは司法(裁判官)です。言い換えれば、裁判にならない限りは自分の判断でやむを得ない事由であると断定・主張すればいいのです。 つまり、「体調不良はやむを得ない事由なので即日退職する」と会社に通告すればいいのです。
なるほど:1
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つまり、辞めたいのだがパワハラが原因で通院してることは即辞める理由として正当かってことですね? 無理があるでしょう。 それにはまずパワハラを立証しなくてはいけません。通院は事実だとしてもパワハラが事実かは証明しないとわかりません。ここがハードルですね… 立証できれば、それに対するあなたの求償権を、即退職することと相殺して和解ってこともあり得るのでしょうが。
ありがとう:1
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