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介護保険事業の兼務についてご質問です。 居宅介護支援事業所や訪問介護、通所介護や福祉用具などの複数の事業所で非常勤…

介護保険事業の兼務についてご質問です。 居宅介護支援事業所や訪問介護、通所介護や福祉用具などの複数の事業所で非常勤で下記の例のように兼務する場合、必ず勤務表通りにしないとダメでしょうか?例、月曜日~水曜日デイサービス勤務(8時間)木曜日~金曜日福祉用具勤務(8時間) それと、デイサービス勤務の日に、日中少し居宅介護支援事業所の業務を行う(名前などの業務記録を残す)ことは認められないでしょうか? このことは非常勤兼務には当てはまらないのでしょうか。 宜しくお願い致します。

補足

自治体に聞けばよい話ではあるのですが事業所に関わる方のご意見をお聞きしたく投稿しました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    兼務というのは、同じ事業所内でのことです。 デイサービス勤務で、別の事業所で兼務は有り得ないです。

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