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有給休暇の拒否について質問があります。

有給休暇の拒否について質問があります。来シフト(来月シフト)で有給休暇を3日ほど申請(3日連続ではなく毎週それぞれに予定があったので各週に1日ずつ)したのですが公休(月に休まなければならない休み)に出来ないかと言われました。 理由は有給休暇は法律で年5日取らなければならなくなりましたが、職場によってはまだ5日取れてない人がいて、私は既に8日ほど使っているのですが、職場の方の有給休暇の取得日数を平均的にしたいとの事で相談を受けました。(おそらく1人だけ突発的に有給休暇取得が飛び抜けるのを避けるためと思われます。) シフトを作ってくれている人からの相談ではあったので今回はしかたなく公休にすることにしましたが、休みを平均的にしたいとの事で有給休暇を断らなければならないのでしょうか。シフトは毎月希望休(公休でも有給でも可能)を出せるので来月休みたい日の希望は書けます。その点はすごくありがたいのですが、有給休暇を取る取らないは本人の申請なのでそれは取っていない人の責任になると思うので私には関係ないと思うのですが、違うでしょうか。とばっちりを受けてるような感じなのですが。特に全く休めない職場ではないので取れない環境ではないと思うのですが、平均的にしたい理由で取り下げなきゃいけないのでしょうか。 ご回答のほどよろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    あなたが正しいですが、労基に相談は意味ないですのでやめてください。 今回はあなたが折れて労使合意という形で有給を取り下げてますので、相談してもなんの意味もありません。 公休への変更を拒否したにも関わらず、強制的に公休にされた場合に抗議したにも関わらず有給が取得出来ない場合には労基へ相談してください。

    なるほど:1

  • 平均的にする意味はありませんし、一人だけ突出していても何の問題もありません。 権利を行使せずに放置している人のことは気にする必要はありません。 また、平均的にしたいのであれば、他の人に有給休暇を取らせて、貴方のレベルに合わせてもいいはずです。

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    ありがとう:1

  • 休みを平均的にしたいという理由は正当ではない為、取り下げる必要はありません。 ただお話を聞く限り、職場もあくまで相談ですので、違法性はありません。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 貴方が正しい!会社がアホです!労基署にご相談して下さい!また労基署にご相談することを会社に伝えて下さい!

    ありがとう:1

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