解決済み
現在学位アルバイトなのですが、交通事故で働けなくなった期間の休業損害額は年収130万円の壁に含まれますか?休業損害額30万円の場合、課税されない残りのバイト額は100万円なのか130万円なのか教えてください。
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休業損害額というのが、 損害保険金、加害者からの慰謝料、労働基準法第76条の規定に基づく「休業補償」であれば含まれません。 なお、扶養になれるかどうかの判定は学生でも103万です。
現在学位アルバイトなのですが、交通事故で働けなくなった期間の休業損害額は年収130万円の壁に含まれますか? >休業損額とは 損害を補てんするために支払われるものですので 非課税となります。 質問者様が 1.1~12.31にお受け取りの御給料支給額総額で計算してください。 休業損害は 考える必要はありません。 なお 年間お給料支給額が 130万円以下であれば 勤労学生の特例をご利用になることで 所得税は課税されませんが 税法上の扶養から外れますので 親御さんの税金は上がります。
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