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試用期間中 「契約の延長はありません。2024年1月31にか2024年2月29日で更新終わりです」などと言われると 自己…

試用期間中 「契約の延長はありません。2024年1月31にか2024年2月29日で更新終わりです」などと言われると 自己都合退社より会社都合退社になりますか?ハローワークの判断だと聞いておりますけど。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    通常、期間の定めのある労働契約で、更新の明示はあるが、更新の確約がされていない場合に、更新されなかった時は、特定理由離職者になりますが、あなたの場合もこれに当たるかもしれません。 特定理由離職者の場合は、1年間に6カ月の被保険者期間があれば、基本手当の受給資格が取得できます。 しかし、あなたの場合は、試用期間中で、更新をしない時期が来年1月か2月になっていますので、受給資格はできない可能性が高いです。 大切なことですので、是非近隣のハローワークで正しい答えを出してもらってくださいませ。

    なるほど:3

    ありがとう:2

  • 試用期間があるとの事なので、正社員無期雇用採用の試用期間との認識でよろしいですか? 試用期間で切られたら解雇に当たるので会社都合です。賠償金請求出来ます。 有期雇用の場合更新拒否されたら会社都合です。

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