教えて!しごとの先生
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個人事業主の元で正社員として今年の4月から働いている者です。 うちのお店は飲食店でアルバイトが10人ほど、社員は私1人…

個人事業主の元で正社員として今年の4月から働いている者です。 うちのお店は飲食店でアルバイトが10人ほど、社員は私1人です。私自身法律に疎いのもありますが最近労働について疑問に思うことが2点あるので質問させていただきます。 1.よくうちの店のオーナーとの会話で個人事業主だから労基法が一部適用外だといい、アルバイトや私の時給計算は15分単位で有給など別に与えなくてもいいと言いますがそれは正しいのですか?? 2.たまに人手が足りない時に高校生のアルバイトに10時にタイムカードを切ってもらいそのあとは延長した分は手渡し(1時間働いたとして1000円)で支払っていますがそれも問題ないのでしょうか? また上記の2点に問題があるとして改善する場合はどの様な行政を使えばいいのでしょうか?

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回答(1件)

  • そもそも論として、「個人事業主のもとで働く」という言い方自体が本来は誤りです 「個人事業主」はあくまでも「個人」で仕事をしているのであって、誰かを雇うという概念がありません あるとしたら、「個人事業主」が請け負った仕事を他の「個人事業主」や「会社」に下請けに出すようなものです 前置きが長くなりましたが、このような元請ー下請のような関係ではなく、時給や月給など働いた時間に応じてお金を受け取っているのなら、それは労働契約です 労働契約である以上、一部の例外を除き労働基準法令は否応なく適用されます よって、1も2も違反である可能性が高いです 相談先は、行政なら労働基準監督署です

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