回答終了
雇用保険の被保険者期間について質問です。 2023年4月1日入社し、2024年4月15日に退職する予定ですが、体を壊し休職を1ヶ月挟むことになりました。休職期間中、被保険者期間は通算して12ヶ月という条件に入るのですか? まるまる1ヶ月休むとその期間は被保険者期間として認められなくなり、その後転職先が決まった時に、再就職手当や失業保険はもらえなくからのですか、、?
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雇用保険を受給するには、過去2年間に支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上必要です。 (会社都合退職や特定理由離職者なら過去1年間に支払基礎日数が11日以上の月が6ヶ月以上) よって休職期間はカウントされません。 自己都合退職で2023年4月1日入社、2024年4月15日に退職で1ヶ月の休職があるなら、雇用保険の基本手当の受給は難しいですね。 その前に他社で加入していて加入期間が合算されているなら別ですが。
雇用保険の加入期間なので、求職中も加入していれば問題ない。会社に確認しないとわからない。休職中の給与明細を見ればわかるかも、雇用保険料が天引きされていれば加入期間に入る。
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