解決済み
同じ雇用形態(非常勤講師)間で、交通費が出る人と出ない人がいるのは、これは労働基準法違反にならないのでしょうか?2021年4月から同一労働同一賃金が適応されて正規社員と非正規社員の格差がある場合は違法になりましたが、非正規同士の格差は同一労働同一賃金の対象にはならないのでしょうか!? 現在非常勤講師として週1回、講師業務に従事しています。が、私だけ交通費の支給がありません。他の教室の講師の先生は皆交通費の支給があります。というのも、私は同じ母体の他のパート業務もしており、このパートさん達は全てこう交通費が出ていないからだと思うのですが、別業務で講師業務をしているのだから、その際は交通費の支給があっても良いと考えていますが、法的に問題ないのであれば、会社にそのようなことを言って波風立てたくないし、これがおかしいことなのであれば、権利を主張したいと考えています。分かる方いますでしょうか!?
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交通費支給の基準は法律上の定めはなく、その会社の福利厚生の一つとなるため、支給の有無や支給対象者の条件など、基準は企業によって違います。交通費が出ない会社もあれば、支給する会社でも、勤務日数などの条件を設けていたりします。 非正規間で格差があるのは会社が週の勤務日数で条件がある可能性があります。 他の講師の先生が週に何回出勤してるか抑えてますか?
むかし塾業界にいたものです。 契約による つまり、一概にAさんが出ているので、Bさんも出さないと違法になる、というものではないです。 非常勤の場合、学生から社会人まで、それもコマ給がバラバラになる中での、ここの契約なので、交通費込みで契約する場合もあれば、別途グリーン車の料金が乗っかる場合もある。 それに統一のルールは無いです。 ただ、契約書に明記がない場合は、確認して話し合うべきだと思います。
講師業務の交通費は、居宅からの通勤交通費でしょうか、または会社の別のところからの業務交通費でしょうか? ご承知のように、交通費または通勤手当とも、労働基準法上の規定はなく、あるとしても就業規則の中での位置づけになると思います。 就業規則で、業務に携わる場合の移動費の規定があるはずで、例えば、本社から講師会場への移動については業務上の交通費が出るはずです。 また、講師業務のある日は、本社ではなく別の場所に通勤しなければならない場合は、通勤手当が出るはずですが、それは、厳密に交通費実費が出るわけではないかもしれず、通常の通勤手当の中で見ましょうということも可能ではないかと思います。 他の講師の方も、通常は例えば本社への通勤をされているのでしょうか。 そのうえで、別途通勤手当が出るのか、業務上の交通費が出ているのか。 もしふだんの通勤手当が出ているのであれば、講師会場への業務交通費は請求できると思いますが、通勤手当そのものを請求できるかどうかは、会社の規定次第ではないでしょうか?
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