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有給休暇について 今年度の有給休暇を使い切り、今後休めば給与減額という所まで来ました。 今年度は、コロナウィルス…

有給休暇について 今年度の有給休暇を使い切り、今後休めば給与減額という所まで来ました。 今年度は、コロナウィルスにもかかり、有給を使うはめになってしまったのですが、後々調べてみると、欠勤扱いにして傷病手当金を貰った方がよかったのかと思いました。(有給が無くなり欠勤にした場合は、給与が減りますが、インフルエンザやコロナウィルス等の流行り病の場合は傷病手当で少なからず給与の補填が入る為) 既に有給を取得して給与清算されているので、取り消しは無理だとおもいますが、 来年度以降は流行り病にかかった際は、欠勤での対応をしたいと思いますが、何かデメリットなどはあるでしょうか。 有給は毎年ほぼ使い切り状態です。(毎月の通院と私用でほぼ無くなります。)

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    欠勤する可能性がいずれにしてもあるのでしたら、3日は有給休暇で4日目からは欠勤だと医師が認める欠勤期間は傷病手当金対象になると思います。 手当は時間が掛かるので休んでから数ヶ月後にもなるかもしれませんし、査定には影響すると思います。

  • 支給まで1ヶ月ほどかかること、給与の3分の1しか支給されない事、その月に給与が発生してる場合は支給額と給与の差額が支給されるか支給無しなので、数日だと下手したら支給無しの可能性高いのではないかと思います。 傷病手当金は3日の待機期間が必要なので、5日休んだとして3日は有給か無給の休み、支給されるのは4日目からなので2日分となります。 診断書の提出も必要なのでその分のお金もかかります。

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  • デメリットは。 傷病=欠勤なので、ボーナス等へ影響が出る可能性があります。

  • 欠勤した場合まず休んだ日数分の賃金がカットされます。後は賞与人事評価査定に影響が有ります。

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