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有給休暇を取得させる為に、会社や上司が、有給休暇を勝手に決めるのは法的等の問題はありますか⁉

有給休暇を取得させる為に、会社や上司が、有給休暇を勝手に決めるのは法的等の問題はありますか⁉例えば あなた、有給残っているので、来週の水曜日、有給ねっ、明日は休んでくださいてmailが来たり、会社や上司が、有給休暇を勝手に決めるのは法的等の問題はありますか

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • 有給なんて、普通は取れません! インフルエンザで46度の熱があっても会社には行くべきです。それが仕事です。 当然、休みも会社や上司の命令指示に従うのはいうまでもありません。

  • むしろ年に5日、会社に法的に有休を与える義務があります。 更に残り一週間まで計画的に付与をすることも出来ます。 有休はリフレッシュが目的なので個人の計画予定はあまり考慮されない傾向がありますね。

  • 労働基準法の元に勤務条件が年間10日以上の有給休暇が付与されている条件の場合は一年に5日間の有給休暇を労働者に与えなけれなならない決まりがあります。 それに従わない場合は労基法の元に職場が罰則を受ける事もあります。 要は逆に考えてみるとこの罰則逃れの為に強制的に有給休暇を与えていると も考えられます。

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  • 5日までならギリギリセーフです。しかしそれ以上なら問題があります。 改善するには労働組合をつくる、しかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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