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36協定についてお尋ねです。 当方勤務先では、市からの委託を受けてゴミの収集等をしている会社です。

36協定についてお尋ねです。 当方勤務先では、市からの委託を受けてゴミの収集等をしている会社です。就業規則は、8時〜17時ですが 社員の出勤時間は大体6時45分前後です。 帰りも、大体18時くらいに退社となります。 朝晩と2時間近く、就業規則より多く仕事をしているのに残業手当や、早朝出勤の手当は全く出ておりません。 朝から社内の清掃やら、収集開始前の準備やらで仕事をしていりのにも関わらずです。 同業者は、8時少し前の出勤でしたり退社時間17時ピッタリで帰れたりするのです。 これは36協定の範囲内であって、給与は発生しないのでしょうか? 私の理解力がないので 色々調べたのですが、よく分からず… よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労務を提供し、事業者がその提供を受領する限り、労働時間です。日8時間、週40時間という法定労働時間を超えるなら時間外労働となり、36協定なしに働かせることはできません。 させた時間外労働は、36協定の有無にかかわりなく、時間外割増賃金を支払わないと、2重に労基法違反として、事業者、労働者の上司は取り調べとなり刑事処罰されます。

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